失業保険を最大2年6ヶ月もらう方法を解説

お金のこと

失業保険を最大2年6ヶ月もらうことができるの??

失業保険を2年6ヶ月もらえると情報を得て調べた方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、失業手当と社会保険を組み合わせると最大2年6ヶ月失業保険をもらえるようです。

失業保険とは失業や休業などで働けなくなった時、生活や雇用の安定を図るため設けられた公的保険です。そして社会保険給付金とは傷病手当金と呼ばれ、仕事と無関係の病気やけがなどで就業できない場合に受け取れる手当です。

失業保険と社会保険給付金を両方受給するのには条件と手続きが必要ですが、もらえる方法と仕組みを解説していきたいと思います。

失業保険と社会保険給付金
両方合わせて2年6ヶ月もらえる方法を
解説していくよ

「両方とももらうのは、労働者として当然の権利」

傷病手当金の給付金を社会保険受給できるのにかかわらず、あまり広く知られていなく申請方法が分からない、また受給するのに後ろめたさを感じて申請しない方もいるようです。

「両方とももらうのは、労働者として当然の権利」だと言われています。

その理由は失業保険も社会保険の給付金も自分で働いて得た給与から支払っている社会保険から支給されるもので、受給するのは当然の権利だからです。

そのためには働くことができない状況であることの医師の診断書が必要になるので、条件と手続きを順に解説して行きます。

まずは給付金を両方もらう条件からです。

失業保険と社会保険給付金を両方もらう条件

失業保険と傷病手当金は同時に受給することができず、まず病気の治療をしながら傷病手当金を受給し治ったら失業保険をもらいながら就職活動します。

失業保険の条件

失業保険は最大で10ヶ月(45歳以上は12ヶ月)受給できます。

失業保険を受給するのには、退職する前の過去2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している必要があります。会社都合(解雇)や倒産などの場合は、過去1年間で6ヶ月以上の加入があれば大丈夫です。

「ハローワークから働ける意思はあるけど、働ける状態ではない」と認められると最大10ヶ月から12カ月の給付対象になるようです。

失業保険基本手当日額
離職日の直前6ヵ月に毎月支払われていた賃金(賞与は除く)の合計を180で割って算出した賃金日額の45〜80%で、給付率は条件により変わりますが賃金が低い方の方が給付率は上がります。
基本手当日額に給付日数を掛けたものが受給金額です。

社会保険給付金の条件

傷病手当金は最大18ヶ月受給できます。

①社会保険に1日も途切れずに1年以上加入している(国民健康保険は不可)
②現時点で仕事と無関係の病気やけがなどで就業できない
③退職日まで2週間以上ある
④在職中に連続で3日以上休む
⑤連続で休んだ初日に病院に行き働けない医師の診断書をもらう
⑥休んだ日に給料の支払いがない
⑦退職日には出社しない

傷病手当金1日あたりの金額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
報酬月額の約2/3が受給金額です。

失業保険で10ヵ月45歳以上の場合が12ヶ月、傷病手当金で18ヶ月受給可能なため最大2年半(30ヶ月)もらえます。

※怪我は業務中に起こったことではなく、休日など怪我して働けなくなった場合になります。業務中になると労災保険に該当します。

次は給付金を合わせて最大2年6ヶ月もらう手続きを解説して行きます。

失業保険と社会保険給付をもらう手続き

失業保険と社会保険給付を受給するのには手続きが必要なので、退職する前の1ヵ月前には動き出しましょう。

①退職を申し出て、退職届を提出
②在職中に連続で3日以上休む
③連続で休んだ初日に病院に行き働けない医師の診断書をもらう
④退職日には出社しない
⑤健康保険証を切り替える ※市区町村窓口などで
⑥社会保険給付(傷病手当金)を申請 ※加入していた健康保険組合の申請書
⑦ハローワークで失業保険受給延長の手続き
⑧1ヶ月に一度は通院する
⑨医師から就職活動の承認を得る
⑩ハローワークで失業保険受給延長の解除をする
⑪就職活動を行い、求職活動しながら申請をして失業保険を受給する

申請するにあたっての大事なこと
・連続で3日以上の休みは3連休の祝日や有給を取った休みでも大丈夫で、重要なのは連休初日に病院へ行き医師の診断書をもらうこと
・診断書も職場が原因だと給付対象にはならないので、他の理由で体調不良になったことを医師と話し相談して不詳が無難とのこと
・医師が診断書を出してくれない場合は他の病院を受診する
・退職日に出社してはならないので、引継ぎや片付け、ものを取りに行ってもいけないので退職日前に済ませておく
・傷病手当金申請書は本人・医師・会社の3か所記入する必要があるため、2度目の病院へ行き医師に記入してもらい、そのあとに会社の事業主に記入してもらう(郵送のやり取りで大丈夫、その際は返信用の封筒も添えて)
・申請書にすべて記入できたら、健康保険組合へ送付する


傷病手当金の申請書の会社記入欄は初回のみで、2回目以降は本人と医師の記入だけで大丈夫なので月に一度通院しその都度健康保険組合に送付します。

傷病手当金の受給期限の18ヶ月が近くなったら医師に相談し就職活動への承認を得ます。
失業保険を受給できるのは就職活動をしている条件だからです。
病気の回復を伝え傷病証明書と就業可能意見書を医師に作成してもらいます。

傷病証明書と就業可能意見書をハローワークに持参し失業保険受給延長解除をし、必ず就職困難者だと伝え認められれば10ヶ月から12ヶ月受給期間が延びます。
求職活動し失業認定日にハローワークに来所し失業保険を申請します。

傷病手当金は病気な治ったと診断されれば受給は終わります。
最大2年6ヶ月受給したい場合は傷病手当金の期限まで証明してもらい、18ヶ月近くなったら就職活動の承認を得ましょう。

まとめ

失業保険を最大2年6ヶ月もらう方法を解説してきました。

働かないで給付金をもらうことに後ろめたさを感じる方も多いようです。
でも後ろめたさを感じる必要はなく解説でも触れましたが、給付金は自分が社会保険で支払ったものから支給されるので受給するのは当然の権利であり、さらにお医者さんの診断の下で支給されるからです。

また申請が難しそう会社に言いにくいと、条件が合うのに申請をしないまま終わる方も少なくないと思います。

退職を申請してから診断書をもらい傷病手当金の手続をし、退職をしたあとに失業保険の申請をして失業保険受給延長するまで短期間ですることが多く、難しやさや大変さを感じる方もいるかも知れません。

でもひと踏ん張りすれば治療をしながら病気を治し、再就職までゆっくり心身ともに休ませて転職活動を行うことができます。

大変かと思いますが解説通り進めて行き分からないことは、健康保険組合やハローワークなどに聞きながら申請し受給してきましょう。

最後に失業保険と社会保険給付金両方とも公的保険です。遠慮する必要はないと個人的に思います。

難しい手続きは聞きながら
申請しようね
そしてゆっくり自分を休ませようね

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