無職になったり退職(失業)して保険料や税金の支払いが困難になってしまった場合、免除することは出来るのでしょうか??
納税などの支払いが困難になってしまったらそんな時はどうすれば良いのか私も気になりした。
今回は国民年金保険料、国民健康保険料、市区町村税(住民税)の3点が免除出来るのか、どのような手続きが必要なのかを調べてみましたよ。
分かったことを
それぞれ解説していくね
①国民年金保険料について
国民年金保険料は失業による免除制度はあります。
保険料免除制度とは
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人の申請によって承認され場合、保険料納付免除される制度です。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料免除制度で退職(失業等)により納付が困難な方は、特例免除制度があり申請できます。(特例免除と言う)
失業などによる特例免除とは
失業、倒産、事業の廃止などの事実を確認できたときは、前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。(前年の所得を0として審査する)
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
雇用保険に加入していた方
・雇用保険被保険者離職票(コピー可)
・雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知など(コピー可)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
申請方法・申請先
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に記入し申請窓口に提出(郵送手続きも出来る)
・お住いの、市役所、町村役場の国民年金窓口
・お近くの年金事務所
電子申請も出来るそうです→詳しくは日本年金機構
免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおり保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。
全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
4分の3免除(納めた保険料額 4,250円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
半額免除(納めた保険料額 8,490円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
4分の1免除(納めた保険料額 12,740円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
(日本年金機構HPより)
保険料免除制度を使うと
貰える年金は少なくなるの??
と、心配になるかと思いますが免除された保険料をあとから納めることが出来ます。
国民年金には追納という制度があり、免除された保険料は10年以内であれば後から納めることができます。追納すると追納した月数分は、老齢基礎年金の計算に反映されます。
特例免除は収入が途絶えてしまった時に免除を受けることが出来てありがたい制度ですが、免除された期間があると年金額が減ることも覚えておきましょう。
②国民健康保険料について
国民健康保険料は退職(失業)や無職で収入がなくても免除制度はなく、所得が低い世帯の保険料の減免はあります。
所得が低い世帯に対する保険料の減免
国民健康保険に加入している方および世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)の前年中の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額について、その額に応じて7割・5割・2割の減額が受けられます。
(国民健康保険料の減免、令和6年度の場合)
令和5年中の所得下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 7割減額 |
43万円+(29万5千円×加入者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 5割減額 |
43万円+(54万5千円×加入者数)+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円 | 2割減額 |
(※)給与年金所得者数は、世帯主及び加入者のうち、給与所得または年金所得を有する方の人数を指します。
申請して減免されるのではなく、前年度の収入から保険料が決まり収入が減った翌年の保険料から少なくなるようですね。
確定申告をすると保険料の減免の申告は必要ないようです。
国民健康保険料に減免の制度はありませんが、会社都合の退職の場合は、「非自発的失業者の保険料軽減」があります。
非自発的失業者の保険料軽減
会社の倒産や解雇や雇い止めによる非自発的な理由で離職をされた方の国民健康保険料を減軽する制度です。
(対象者)
(1)離職日時点の年齢が65歳未満の方
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている
離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「31」「32」「特定受給資格者」
「23」「33」「34」 「特定理由離職者」
「特定受給資格者」とは:倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者
「特定理由離職者」とは:雇用期間満了などにより離職した者
(対象外)
・雇用保険を受給しない方(離職票では手続き出来ない)
・特例受給資格者、高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に「特」や「高」の表示がある)
(軽減期間と算定方法)
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
保険料の対象となる方の給与所得を100分の30(3割)として、保険料を算定します。
(手続きに必要なもの)
・雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知
・マイナンバーカードなどマイナンバーを確認出来るもの
・国民健康保険証
(申請方法・申請先)
・お住いの、市区町村の国民健康保険料窓口
国民健康保険料の免除がないのは、前年度の本人や世帯年収で計算されるため全面免除はないのかと思いました。
国民年金保険料も免除にはなりますが、収入ベースによるしくみなのかも知れませんね。
③市区町村税(住民税)について
無職や失業すると住民税は免除はあるの?と思われる方も多いかと思います。
住民税は1月から12月までの前年度の年収から年末調整や確定申告より計算された税金を、6月から翌年5月で納付する税金のため免除にはならないんです。
そのため税金の支払いが翌年になるため収入がなくなった時、納税に苦労することになります。
前年度の収入から計算された税金だと知識があり免除は難しいだろうなと思いましたが、改めて調べても免除の新しい情報はなかったです。
退職した時期が1月から5月の場合は会社が給与から一括徴収して会社が納付し、退職が6月から12月の場合は普通徴収になり納付書で本人が納付することになります。
納付期間が6月、8月、10月、翌年1月末までになり、給与から毎月支払いの時より納期が早くなるので注意が必要です。
けれども突然の倒産、解雇、リストラなどの会社都合での予期せぬ退職の場合は一定の条件を満たせば免除や減免の申請の可能性があるので相談してみましょう。
また納付出来ない時は差し押さえなどの可能性もあるので、不安にならずに市区町村の窓口に相談することをおすすめされています。
まとめ
国民年金保険料、国民健康保険料、市区町村税(住民税)の3点が免除出来るのか、どのような手続きが必要なのかをそれぞれまとめてみました。
納税することが困難になった場合色んな制度があるんだと知り、私自身も知識を身に付けることが出来て良かったです。
ここまでまとめてみましたが、調べが足りずお役に立てなかったかも知れません。
これからも色々お役に立てる情報提供出来たら嬉しいです。
最後に本当に困ったら、一人で悩まないで市区町村の担当窓口に相談するべきだと思いました。
本当に困ったら一人で悩まずに
誰かに相談しようね