仕事を辞めて失業したらもらえるお金や再就職ための手当とは

失業・再就職

仕事を辞めたあと、失業したらもらえるお金は??と、調べることがあったり
そして失業したら収入が途絶えるため、不安な気持ちになるのではないでしょうか??

仕事を辞めて失業したらもらえる手当は意外とたくさんあります。

今までも色々な状況から補助金や助成金のご紹介して来ましたが、今回は今までブログでご紹介したことも含めてまとめてご紹介して行きたいと思います。

雇用保険受給資格者がもらえる失業手当の7選

まずは雇用保険被保険者だった方がもらえる失業保険7つを紹介します。

①失業保険(雇用保険)

雇用保険は雇用保険を加入者している労働者が失業や休業などで働けなくなった時、再就職までの生活や雇用の安定を図るため設けられた公的保険です。

会社都合(解雇など)退職や自己都合退職などで受給できる金額、受給日数は違いますが退職日までの直前6カ月(賞与は含まない)支払われた賃金から基本手当を計算し、割り出された基本手当に受給日数を掛けて失業手当として支払われます。

失業保険受給にはいつくつかの条件があります。

・原則として離職の日以前2年間に12ヵ月以上、被保険者期間がある
・失業状態ですぐ働ける方、働く意思と能力がある
・ハロワークで求職の申し込みをし(雇用保険の受給手続き)求職活動をしている

②技能習得手当

技能習得手当とは雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受ける場合、公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により基本手当とは別に受給できる制度です。

技能習得手当には2種類あり受講手当と通所手当があります。

受講手当
支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
・受講手当の日額は500円
・受講手当の上限額は20,000円

通所手当
受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通う交通費が支給されます。
・最高42,500円まで(通所手当の月額は通所方法による)

③寄宿手当

寄宿手当とは雇用保険受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して暮らさなければいけない場合に支給されます。
・寄宿手当の月額は10,700円(別居している期間でに支給)

④傷病手当

傷病手当とは雇用保険受給資格者が求職の申込みをしたあと病気や怪我で15日以上職業に就くことができなかったり、病気や怪我などで失業保険を受給するのに必要なハローワークで求職活動ができない場合に支給されます。手当の金額は失業保険の変わりに支給されるので、失業保険の金額と変わりません。

30日以上病気や怪我で求職活動できない場合は、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。

⑤高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金とは失業保険の支給対象外の65歳以上被保険者が失業した場合、ハローワークで手続きをすると給付金がもらえる制度です。短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

高年齢求職者給付金を受給するのには、ハローワークで求職の申し込みをして高年齢受給資格の決定を受けることが必要です。

高年齢求職者給付金の条件

・離職によりハローワークで求職の申し込みをして、受給資格の確認を受けたこと
・就職の意志やすぐ働ける能力があるが、失業している
・離職日から過去1年間に雇用保険加入期間が6か月以上ある

雇用保険の被保険者期間が1年以上あった場合は基本手当の50日分、1年未満の場合は基本手当の30日分受給できます。

※基本手当は被保険者だった期間の離職日から直前の6か月間の賃金から割り出されます

⑥特例一時金

特例一時金とは、季節的に雇用されている特定の期間のみ働く人を他の雇用受給資格者と分けて支給される制度です。
このような一時金制度をとっているのは一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、受給資格の雇用保険期間が12ヵ月以上満たせないため、一般の雇用保険受給者より一時金制度にした方が生活費のサポートとして生活実態に即しているからです。

特例一時金の条件

・離職によりハローワークで求職の申し込みをして、受給資格の確認を受けたこと
・就職の意志やすぐ働ける能力があるが、失業している
・離職日から過去1年間に雇用保険加入期間が通算して6か月以上ある

⑦日雇労働求職者支援金

日雇労働者とは、30日以内の期間を定めて雇用される方で日雇労働被保険者とは一般の雇用保険受給資格者と異なる日払労働者のための制度です。
日雇労働者には雇用保険がないためハローワークで日雇労働被保険者手帳を交付されることによって加入できます。

日雇労働保険者になるまでの流れ

・日雇労働者の要件に該当する場合は、その要件に至った5日以内に資格取得届けが必要
・ハローワークで資格取得届を提出
・ハローワークの所長が日雇労働保険者とあると確認
・日雇労働保険者手帳を交付してもらう

日雇労働求職者支援金の条件
・失業した日雇労働被保険者は、失業した月の前月と前々月に通算して26日分以上の印紙保険料を納付することで日雇労働求職者給付金が支給されます。

※日雇労働被保険者は事業主にその都度雇用保険印紙の貼付を受けるために交付された日雇労働被保険者手帳を事業主に提出し、事業主が賃金を支払う都度その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙を事業主に貼ってもらい、消印してもらい提出します。



ここまでは、雇用保険受給資格者の受給についてまとめてみました。
いかがだったでしょうか?失業保険には働き方や働けない状況に合わせて色々な制度があることが分かりました。対象者の方は洩れなく申請したい制度ですね。

ご紹介した色々な制度を利用する方は、より詳しく説明された下記のハローワークのHPご覧くださいね。

ここまでの給付金の詳しい内容はこちらからどうぞ→ハローワークHP

雇用保険の就職促進給付

次は長距離で再就職活動をする時に助成される手当と、早期に再就職をした時に支給される手当をご紹介したいと思います。

①再就職手当

再就職手当とは雇用保険受給資格者が失業保険の支給日数を残し、早期に安定した職業に就いた場合もらえる手当です。

再就職手当の条件

・支給残日数が3分の1以上あること
・1年を超えて勤務すること
・待機満了日後の就職であること
・待機満了日1か月間については、ハローワーク等や届け出のある職業紹介業者などの紹介による就職であること(転職サイトや情報誌での自ら直接応募でなく紹介であること)
・離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
・就職目前3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
・受給資格決定前から採用が内定していた事業主ではないこと
・原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※待機満了日とは、雇用保険説明会に参加してから7日間の失業状態のことです。

支給額は
所定の給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%
所定の給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%

上記に基本手当日額を掛けて得た金額になります。

②就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、早期に再就職して再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で(同じ事業主に)6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べ低下している場合、かつ雇用保険に加入しているのが条件で就業促進手当金を受けることが出来ます。

③移動費

移動費とは受給資格者がハローワーク、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くために、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住居所を変更する場合、ハローワークの所長が認めた場合支給される給付金です。

移動費の条件

①待機の期間が経過した後に就職し、又は訓練等を受けることになった場合に、管轄のハローワークの所長が住居所を変更する必要と認めた場合
②当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就業準備金やその他の移転に要する費用が就職先の事業主や、公共職業訓練等の施設の長から支給されないとき、その支給額が移動費の額に満たない時
移動費、就職や職業訓練等で住居地変更(引越し)をする場合、その移動費の助成金があるようです。
通常の交通機関や交通用具を利用し往復4時間以上であることなど条件はあります。

④広域求職活動費

広域求職活動費とは、受給資格者が求職活動にハローワークの職業の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、ハローワークの所長が必要であると認めらえた場合に支給されます。

広域求職活動費の条件

①紹介された求人が、適当と認められる管轄区域外に所在する求人
②計算の基礎となる距離が往復鉄道200キロメートル以上であること
(訪問先の事業者から支給されないとき、その支給額が広域求職活動費の額に満たないとき)
往復鉄道200キロ以上の遠距離で就職したいときに、面接で支給される交通費や宿泊費が助成されます。

雇用保険の申請をして早急に再就職した時の再就職手当、移動費と広域求職活動費は長距離で就職活動するために支給されます。早期に再就職するための背中を押す制度だと感じました。

ハロートレーニング職業訓練受講給付金

最後にハロートレニングの紹介をします。ハロートレニングとは職業訓練を受講する時に受給できる教育支援制度です。

雇用保険を受給している方と、雇用保険を受給することができない方や雇用保険の受給期間が終わった方向けの2種類あります。

ハロートレーニングの違いと受講料は以下の通りです。

公共職業訓練
主に雇用保険受給されている方が、再就職に必要な技術や知識を取得するための職業訓練で公共の組織が設置する職業訓施設で行う施設内訓練と、民間教育訓練機関で行う委託訓練があります。
(訓練期間は3か月から2年)

求職者支援訓練
主に雇用保険を受給することができない方や、雇用保険の受給が終了した方や自営業を辞めて就職を目指す方などが再就職に必要な技術や知識を取得するために、民間教育訓練機関が厚生労働省の認定を受けて実施する職業訓練です。
2種類コースがあり、多くの職種に共通する基本的能力を習得する「基礎コース」と、特定の職種に必要な実践的能力を基礎的な能力に加えて習得する「実践コース」があります。
(訓練期間は2か月から6か月)

受講料等
公共職業訓練、求職者支援訓練の受講料は原則無料です。ただしテキスト代や検定料は自己負担となります。

上記の通りハロートレーニングは受講料は原則掛かりませんが、テキストや検定料は自己負担になります。

ハロートレーニングを受講するまでの流れ

ハロートレーニングは求職者が再就職するための必要な技術や知識のスキルを習得するための訓練です。受講するのにはハローワークに求職の申し込みをし、ハロートレーニングを実施する施設等が行う面接や筆記試験等を受けて選考に合格し、職業訓練機関の合格通知を受取ったら再びハローワークで受講あっせんの手続きを行います。

受講あっせんは、本人の職業能力、求職条件、求職活動状況等に基づいて、適職に就くための職業訓練の受講が必要であるとハローワークが判断した方に対して行います。

ハロートレーニングは再就職するための技術や知識などを習得する制度で、雇用保険を受給している方と雇用保険の受給が終了したり受給することができない方も、受講の内容はそれぞれ変わりますがどの立場の方もスキルを磨くことができる良い制度ですね。

まとめ

今回は今までご紹介した制度を含めてまとめてご紹介しました。

雇用保険受給資格者がもらえる失業保険、補助金、助成金や職業訓練を受講する場合にもらえる制度などがあります。

たくさん制度があり私も初めて知る制度もあり勉強になりました。

助成金や補助金などの制度はハローワークに行かないと利用できません。もらえるに活用しないともったいないことなので、対象者はハローワークに申請に行きましょうね。

人それぞれ状況は違いますが今回ご紹介した制度を上手く利用して、失業した時のお金の不安から解消されたり前向きな再就職活動に役立てたりできるでしょう。

失業すると収入が途絶えてすごく不安になると思います
私もそうだったよ
失業したらもらえるお金があるかも知れないから
ハローワークへ出向いてみようね

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