雇用保険受給資格者が再就職手当のほか受けられる手当があります

失業・再就職

再就職手当と就業促進定着手当の2つの他にアルバイトなどの1年を超える見込みのない職に就いたときや、長距離で住居地が変わると支給される移動費や遠距離での就職活動に支給される助成金があります。

条件は雇用保険受給期間中ですが、ハローワークでの職業相談のときに職員さんから聞き知っておくと良い助成金だと思いました。

就業手当について

失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職手当の支給対象にならない)場合、その就業日について支払要件を満たした場合に、就業手当の支給を受けることができます。

就業手当の支給を受けた場合でも、その後、その就業が安定した職業になったと認められたときは、再就職手当の支給対象になる場合があるそうです。
この場合の支給日数は安定した職業に就いた日の前日時点で判断されるようです。

就業手当の金額は、就業日ごとに、基本手当日額の30%に相当する額の支給を受けることができます。

就職手当の受給には次の全ての支給要件を満たしていることが必要、以下の6点です。

① 職業に就いた日の前日における基本手当の支給日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
② 1年を超えて雇用される見込みがないなど、安定した職業に該当しないこと
③ 待機満了日後の就業であること
④ 離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日1か月間については、ハローワーク等や届け出のある職業紹介業者などの紹介による就職であること(転職サイトや情報誌での自ら直接応募でなく紹介であること)
⑤ 離職前の事業主に再び雇用されていないこと
⑥ 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されていないこと


就業手当の申請手続きは、4週間に1回の失業認定日に、前回の認定日から今回の認定日前日まで「就業手当支給申請書」に「雇用保険受給資格証」と「就業した事実がわかる書類」を添えて提出します。


就業手当の金額は、基本手当から計算されるので人それぞれ違うかと思います。

自分がどのくらい手当が支給されるのか、失業保険と比べて支給額がどのくらい違うのかハローワークで相談してみるのが良いと思いました。

受給できるなら自分の得になる方法で受給したいですからね。

その他の就業促進給付について

その他の就業促進給付として、移動費、広域求職活動費等があります。

移動費とは受給資格者がハローワーク、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就くために、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住居所を変更する場合、ハローワークの所長が認めた場合支給される給付金です。

①待機の期間が経過した後に就職し、又は訓練等を受けることになった場合に、管轄のハローワークの所長が住居所を変更する必要と認めた場合
②当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就業準備金やその他の移転に要する費用が就職先の事業主や、公共職業訓練等の施設の長から支給されないとき、その支給額が移動費の額に満たない時

移動費、就職や職業訓練等で住居地変更(引越し)をする場合、その移動費の助成金があるようです。
通常の交通機関や交通用具を利用し往復4時間以上であることなど条件はあります。


広域求職活動費とは、受給資格者が求職活動にハローワークの職業の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、ハローワークの所長が必要であると認めらえた場合に支給されます。

①紹介された求人が、適当と認められる管轄区域外に所在する求人
②計算の基礎となる距離が往復鉄道200キロメートル以上であること
(訪問先の事業者から支給されないとき、その支給額が広域求職活動費の額に満たないとき)

往復鉄道200キロ以上の遠距離で就職したいときに、面接で支給される交通費や宿泊費が助成される制度です。

移動費も広域求職活動費も長距離で就職活動で支給されて、ぜひ利用したい助成金ですね。

条件は人それぞれ変わってくるので、ハローワークの職員さんに確認しましょう。

まとめ

再就職手当と就業促進定着手当の2つの他の助成金の紹介をしました。

アルバイトなどの1年超える見込みのない職業に就いたときの就業手当や、住居地が変更になるときの移動費、広範囲での就職活動に支給される助成金があることを知りました。

ハローワークでの求人で雇用保険受給期間に適用される助成金ですが、知っていると知っていないでは損する知識ですよね。

適用であればぜひ前向きに利用したい助成金だと思いました。



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